原田秀雄です。
本日も不動産情報をアップしていきます。
今回は25回目。間取りのSって何?問疑問にお答えします!
間取り図のSとは?
ネットや情報誌で1Kや1LDKや1SLDKや色々な間取りがありますが、えっ?と思うこともありませんか?
LDKや和室はわかるけども"S"って何?と。
今日は当たり前のように使われている間取りにでてくるローマ字を解説します。
間取り図にでてくる"S"とは?
間取り図に出てくる"S"とはサービスルームと呼ばれるものです。
居室ではないサービスルームと呼ばれるものを知るためにはまずは建築基準法が認める居室が何かを知る必要があります。
建築基準法上で"居室"として認められるのは採光の基準をクリアしないといけません。
建築基準法28条を見てみます。
- 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他 これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対し て、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地 階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この 限りでない。
出典:wiki books
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1
"人が住む居室としては基本的には採光がとれなければいけない。採光の面積は居室の床面積の1/7以上でなければならない。"と書いています。
もっと簡単にいえば窓面積が居室面積の1/7以上でなくてはならないということです。
色々表記があるので、確かに知識として覚えておくと便利ですね!
以上
原田秀雄の不動産情報でした。