原田秀雄の日常日記

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原田秀雄の不動産情報その21

原田秀雄です。

今日も不動産情報についての情報を集めました!

賃貸で借りた部屋の備え付けエアコン。

壊れた場合どうしますか?

参考にしてみてください

賃貸住宅の備え付けエアコンが故障! 修理負担は誰がする? | 【マイナビ賃貸】 住まいと暮らしのヒント

賃貸住宅の備え付けエアコンが故障! 修理負担は誰?

賃貸住宅の備え付けエアコンが故障! 修理負担は誰?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸住宅ではエアコンが備え付けられていることが多いですが、このエアコンがもしある日突然故障してしまったら? 賃借人はどんな対応をすればよいのでしょうか。そもそも修理負担は誰がするものなのでしょう。“不動産・住生活”のプロに聞いてみました。

Q.入居してすぐ、備え付けのエアコンが壊れた!自分で取り換えないといけないの?

A.特に暑い時期にエアコンが壊れると大変ですね。あなたが壊したなどの問題がなければ、設置されていたエアコンの取り換え費用は、大家さんが負担します。まずすぐに大家さんや管理会社に連絡しましょう。

 

もともと室内に設置されていた設備が入居中に壊れた場合、どちらが費用を負担するかについては、契約書に明示されています。契約書を確認する際は、こんなところを中心に見てみましょう。

通常、借りている間の修繕費用については、借り手に「故意や過失がなければ」貸し手が負担することになっています。例えば、給排水管から漏水し、下の階が水びたしになった場合でも、給水管の劣化が原因ならば、大家さんの負担になります。しかし、「洗濯機の蛇口を閉め忘れたままホースが外れてしまい、床や下の階が水びたしになった」などはあなたの過失です。給水管が古いという原因ではないので、あなたの負担になります。

ただし、電球の取り換えなど小さな修繕は、借り手が自分の費用で行うのが一般的ですし、鍵の交換などのように事前に貸主に通告する必要はありません。詳しい項目などについては、国土交通省平成24年2月に改訂版を発表した「賃貸住宅標準契約書」(契約書のサンプル例=ひな型)では、以下のように示されています。

 

国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(改訂版 平成24年2月)
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。

別表第4(第9条第3項関係)
畳表の取替え、裏返し
ヒューズの取替え
障子紙の張替え
給水栓の取替え
ふすま紙の張替え
排水栓の取替え
電球、蛍光灯、LED照明の取替え
その他費用が軽微な修繕

※「甲」は貸主、「乙」は借主。

 

なお、負担に関する項目は、契約書ごとに追加、削除できます。つまり、以前から住んでいる隣の部屋の人はここまでしか負担しないのに、今回契約する自分は、修繕費用を負担する項目が多い、ということもありうるのです。

先にご紹介した「賃貸住宅標準契約書」では、小規模な修繕だけを借り手が行うことになっています。また、一般的には、日常生活を送る中で自然につく傷や汚れ、経年劣化は借り手の負担ではありません。契約書ごとに内容は違うとはいえ、仮に、設置されているエアコンの修繕費用まで借り手に負担させるような契約の物件は、入居後に快適な生活が送れるか疑問符がつきます。

まだ契約書に印鑑を押していないなら、契約を再度考えてみる、疑問に感じる内容について交渉してみる、などの対応をしましょう。入居後に設備が壊れたのに、大家さんがなかなか直してくれないため、引っ越しすることになった、という話は珍しくありません。

さらに、大きな修繕が必要になったときにはすぐに管理会社や大家さんに連絡しましょう。あなたに過失がなくても、放っておいて二次被害が起きた場合、あなたに費用負担が生じる可能性があります。

エアコンだけではなく、備え付けのものであれば全てチェックが必要ですね!

契約書は難しくてわからないという方は事前にチェック項目をつけていちいち不動産屋に確認しましょう!

 

原田秀雄の不動産情報でした